外国人技能実習生受入監理団体・特定技能外国人登録支援機関

外国人技能実習生受入監理団体
特定技能外国人登録支援機関

SUPERVISING ORGANIZATIONS
(TECHNICAL INTERN TRAINING)
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アクロス協同組合

当組合では外国人技能実習制度を活用するにあたり様々な障壁があり、難問があるとお思いの事業者の方へ実際の現場ではどのようなことがあるのかを詳細にご説明しご理解いただき、技能実習生の受け入れをスムーズかつ適正に行えるようにサポートいたします。
当組合が受け入れ配属している多くの事業者様からは、事業経験により的確なアドバイスの行える組合として好評をいただいております。
採用の有無に関わらず、お気軽にお問い合わせいただければ幸甚でございます。

代表理事 齊藤 時彦

外国人技能実習制度とは?

外国人実習生が日本企業と雇用関係を結ぶことで、最長5年間技能実習計画に基づいて技能を習得。
習得した技能を自国に持ち帰り伝えることで、人材育成面での国際貢献をすることを目的とした制度です。

外国人技能実習制度の仕組み

外国人技能実習制度の仕組み

実習生受け入れの流れ

実習生入国まで

実習生入国まで

技能実習1号

技能実習1号

技能実習2号(2・3年目)

技能実習2号(2・3年目)
外国人技能実習生
外国人技能実習生
外国人技能実習生

A+crossのサポート

現地での募集から面接の手配、
渡航の手配まで
すべてお任せください。

A+crossのサポート

面接時には実技試験を行います。
ご希望があれば筆記試験
その他確認も可能です。

A+crossのサポート

申請書類の作成等も
きめ細かくサポートします。

A+crossのサポート

配属後も当社通訳のサポート、
送り出し機関のサポートで
万全の体制です。

A+crossのサポート

その他技能実習や技能実習生のあらゆる
お悩みに懇切丁寧に対応いたします。

実際に採用されている事業所を
見学・視察も可能です。

是非、アクロス協同組合にご相談ください!

採用にあたっての注意点

  • 長く付き合うことになります。人格・人柄重視をオススメします。
  • 配属されてからの寮(借家)の手配をお願いいたします。
    1人当たり4.5平米の広さが必要です。家主へ支払う以上の賃料を実習生から徴収することはできません。
  • 寮のWi-Fiは必須です。
  • 日本で生活をスタートするにあたって生活必需品の準備、初期の食材の手配をお願いいたします。
  • 通勤は自転車です。自動車免許を取得している実習生もいますが、日本では運転させないようにお願いいたします。
  • 配属後実際の職場ではとにかく話しかけてあげてください。彼らにはそれが非常に励みになります。
  • 不測の事態が発生した時は、当組合の通訳にご連絡いただきますようお願いいたします。
  • 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選出していただき講習会への参加を必須でお願いいたします。
  • 実習生保険への加入は必須となります。

特定技能制度とは

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために『特定技能制度』が創設されました。 『特定技能』の在留資格は1号と2号に分かれています。
※特定技能1号を受入れ可能な特定産業分野は現在16分野、そのうち特定技能2号を受入れ可能なのは介護を除いた11分野です。

特定技能1号

  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象
  • 原則、家族帯同は不可
  • 在留できる期間は5年まで
  • 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
  • 配属者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
  • 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
  • 付与される在留期間は3年、1年又は6月

雇用までの流れ

1)技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまでと、2)海外から、特定技能の在留資格をもって新規で日本で就労する外国人を雇用するまでとに分けて紹介します。

1)日本国内に在留中の者を受け入れる場合

【Step1】

外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了

試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は、特定技能で従事しようとする分野で異なります。

【Step2】

雇用契約の締結

雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行う必要がある場合は、必要な手続を行います。事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行います。

【Step3】

1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)

特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。

【Step4】

地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う

日本に在留中の場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留資格変更許可を受ける必要があります。
申請は原則外国人本人による申請ですが、所属機関または当該外国人の支援の実施の委託を受けた登録支援機関が取り次ぐことができます。
申請は外国人本人の住居地を管轄する入管の窓口に提出か、オンライン申請を行います。

【Step5】

在留資格変更許可

在留資格変更許可申請が許可されると、新しい在留カードと指定書が交付されます。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行います。

【Step6】

就労開始

在留資格変更許可を受けた後、就労を開始することができます。
受入れ後、所属機関や登録支援機関は四半期に一度入管に対し、受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合にも届出を行います。

2)海外に居住する外国人を受け入れる場合

【Step1】

(外国人が)試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了

試験区分や技能実習の職種と特定技能の分野の関係は特定技能で従事しようとする分野の分野別運用要領で異なります。
技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能です。

【Step2】

雇用契約の締結

雇用契約を締結します。雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。また、外国人の雇用にあたって、受け入れられる外国人の国籍国によっては当該国籍国で定められた手続を行います。なお、事前ガイダンスや健康診断はStep4の入管への申請前に行います。

【Step3】

1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)

特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。

【Step4】

地方出入国在留管理局(入菅)に在留資格認定証明書交付申請を行う

外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請は、所属機関が代理人となって申請できるほか、登録支援機関が取り次ぐことができます。(事前に取次の承認を受ける必要があります。)。申請は所属機関の本店所在地を管轄する入管の窓口に提出か、オンライン申請を行います。

【Step5】

在留資格認定証明書の受領

在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)に送付。

【Step6】

査証を申請する

Step5で交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館が行います。

【Step7】

査証を受領

【Step8】

入国

査証が発給されたら入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。※一部の空港では後日交付になります。
所属機関は、当該外国人が本邦における職業生活、日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため、生活オリエンテーションを行います。

【Step9】

就労開始

空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行う必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合にも届出を行います。

実習生を受け入れている事業者の声

A社採用担当者のお声

外国の方を採用するのは初めての事だったので、いろいろ不安がありました。
実際働いてもらうと、いつもニコニコしていて可愛らしいので
ついつい構ってしまいます(笑)
現場の雰囲気も良くなりましたし、外国の若い連中に恥ずかしいところを見せられないと日本人も頑張ってくれるようになって会社が盛り上がっていると肌で感じる事ができるようになりました。

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